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賃貸借契約解約
賃貸借契約を解約する場合の方法は基本的に書面でのやり取りになります。
入居契約をする際に退去の申し出方法を記載した条項がありますのでその方法に準じなければいけません。一番多いのが契約書の末尾に解約通知書がありますので、退去日を記載し、必要事項を記入し、切手を貼って郵便で投函することになります。
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賃貸契約解約の申し出方法
貸主側の判断で電話やFAX、メール等で退去の申し出をしてくれればいいとする場合もありますが、後で言った、言わないとか当時の担当が辞めてわからないからそのようなことがあったことは認められないと言い、トラブルになる可能性がありますので、必ず文章で提出しましょう。簡易書留郵便や内容証明郵便で提出する方法もあります。
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賃貸契約解約した場合の家賃の考え方
賃貸借解約手続きをした場合の家賃の考え方ですがこれは契約書に準じなければいけません。
解約をする場合の家賃の差し入れについては1ヶ月分、若しくは日割り計算で払う方法がありますが、基本的には日割り分を払えば良いと考えられています。
しかし貸主側としては、1ヶ月分を丸々欲しいと考えます。
これは敷金等に載せて原状回復費を計算して足りない場合は家賃分から差し引くと言うシステムを取りたいと考えることが多いですが、敷金を超えるような補修費を払う場合と言うのはあまりありません。よっぽど汚くして退去したか、ペットを飼育していて柱をかじったり、尿でボロボロにしたり、ゴミ屋敷のようにしたような場合です。
賃貸借解約の申し出をする日は退去したい日の1ヶ月前〜3ヶ月前にしなければいけませんがこの期間については契約書に準じなければいけません。
一般的には個人が住居として借りる契約をしている場合は1ヶ月前になり、事業用として借りているような場合は3ヶ月前にしていることが多いです。
仮に解約希望日を1日でもオーバーして退去の申し出をした場合、追加で家賃や更新料を請求されることもあるので気をつけて下さい。
賃貸借契約解約した場合の退去立会い
解約の申し出をして退去日が決まると退去立会いを行います。この立会いの目的は入居当時から退去するまでにお部屋に傷や汚れをつけていないかを貸主側と借主側でチェックし、借主がいくら払わなければいけないかというのと鍵を返還して全ての賃貸借契約を解除するというのが目的です。
入居契約よりこの退去立会いのほうがとても重要で後々借主の生活にもかなり影響してきます。敷金を預けていた場合は、本来返還されるべき金額がへんかんされない、敷金をたくさん預けていた方は、半分しか返還されないとかです。
敷金0契約で入居された方は、そもそも敷金としてお金を預けていない
賃貸借契約解約後に考えること
解約してから考えなければいけないこととしては、
- 立会い時に補修費を持参しなければいけないか聞く
- 立会い時に印鑑やその他、持参しなければいけないもは何か
- 鍵はどのようにして返還するか聞く(手渡し、郵送、その他)
- 契約書は返還したくないので保管しておいていいか
- 立会い時に補修費を計算するのか、業者が来てから料金を出すのか
- 清算方法に納得ができない場合は誰と話せばいいのか
- 敷金を預けている場合、返還される日はいつになるか確認する。
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