賃貸借について契約書の書き方や賃貸借のQ&Aや解約方法を解説
賃貸借について契約書の書き方や賃貸借のQ&Aや解約方法について10分でわかるように説明しております。
スポンサードリンク

トップページ >建物賃貸借契約書 >建物賃貸借契約書

建物賃貸借契約書

実印1 建物賃貸借契約書第5条(敷金)には、『敷金は、乙が契約終了にともなう建物の明渡しを完了した場合において、未納の賃貸借料、延滞損害金、違約金及び第17条の建物明渡しにおける乙の負担すべき費用その他甲の受領すべき金銭を控除したのち返還される。

この場合、不足が生じたときは、乙は直ちにその不足額を納付しなければならない』と書かれてあります。 しかし、特記事項として『解約時に敷金3カ月分(但し、畳襖修理実費を含む)を乙は甲に支払うものとする』と印刷ではなく赤のスタンプで押した文字で書かれてあります。

どちらの文章が優先されるのでしょうか? 本文中に『返還される』と書かれているので、私はてっきりお金は戻ってくるものだと思っておりました。 実は壁に穴をあけてしまったので、それは敷金で相殺してもらおうと思っておりました。

部屋事体はきれいに使っていたので、それ以外に問題はないはずです。今回、思いもよらず敷引き3ケ月、壁の補修代5,250円の請求という内容の書類が届いてショックでたまりません。 敷金3ケ月分が返ってこない上に補修代まで支払わなければならないのでしょうか?

2 敷引きの建物賃貸借契約書なので敷金3カ月分は返還されない可能性があります。

スポンサーリンク